平塚市ラグビーフットボール協会規約
- 第1条
- (名称)
- 会は、平塚市ラグビーフットボール協会と称する。
(英文表記:Hiratsuka-city Rugby Football Union、略称:HRFU) - 第2条
- (事務所)
- 本会は、事務所を平塚市に置く。
- 第3条
- (目的)
- 本会は、神奈川県ラグビーフットボール協会の下部組織として、平塚市及びその周辺地区における、ラグビーフットボール競技の健全な普及と強化、発展を図り、ラグビースピリッツ(One for all,all for oneとNo sideの精神)の意味を考え、普及促進を図り、地域活性化とユニバー サルデザインされた社会にする事を目的とする。
- 第4条
- (事業)
- 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
-
- ラグビーフットボールに類推する競技の普及・指導。
15人制・7人制・車いす・デフラグビー・タグラグビー・ウォーキングタグラグビー、女子ラグビー、ビーチラグビー等(以下ラグビーと略す) - ラグビー精神を持って地域活性化を図る企画・立案・推進
- ラグビー競技会の開催、及びその指導・管理
- ラグビー競技規則の普及・指導。
- レフリーの養成、指導
- ラグビーフットボールに関する調査、研究
- 記録の収録・保存
- 競技者の保健、安全対策、救護、その他体育医事に関する事項
- ラグビーフットボールの普及に関する広報活動
- その他、本会の目的達成のために必要な事項
- ラグビーフットボールに類推する競技の普及・指導。
- 第5条
- (会員資格)
- 会員の資格は、別に定める細則による。
- 第6条
- (役員)
- 本会には、次の役員を置く。
-
- 会長
- 1名
- 副会長
- 2名以内
- 理事長
- 1名
- 副理事長
- 2名以内
- 常任理事
- 5名以内
- 理事
- 30名以内
- 監事
- 2名
- 第7条
- 本会に、次の者を置くことができる。
-
- 名誉会長
- 1名
- 顧問
- 若干名
- 第8条
- (役員の選出)
-
- 会長は常任理事会で推薦し理事会を経て総会において承認を得る。
- 理事長、理事、監事の役員は、理事会の互選にて定める。
- 第9条
-
- 名誉会長は、理事会の議決を経て会長が委嘱する。
- 顧問は、理事会の議決を経て会長が委嘱する。
- 第10条
- (職責)
- 会長は、会務を統括し、本会を代表する。
- 第11条
- 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代行する。
- 第12条
- 理事長は、理事会の決議に基づき本会の会務を執行する。
- 第13条
- 副理事長は、理事長を補佐し理事長に事故あるときはその職務を代行する。
- 第14条
- 理事は、理事会を組織して、本会の会務執行を決議する。
- 第15条
- 監事は、本会の会計を監査する。
- 第16条
- 顧問は、会長の諮問に応じる。
- 第17条
- (任期)
-
- 役員の任期は2年とする。但し重任をさまたげない。
- 任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは引き続きその職務を行う。
- 第18条
- 役員が事故のため、長期にわたりその職務を執ることができないときは、補欠者を専任する。但し補欠者の任期は、その役員の残任期間とする。
- 第19条
- (総会)
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- 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
- 通常総会は、毎事業年度終了後2ヶ月以内に、臨時総会は、必要があるときは何時でも、理事会の議決を経て、会長が招集する。
- 第20条
-
- 総会の議事は、会員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 会員は、委任状をもって出席に代えることができる。
- 議長は、出席した会員の中から互選する。
- 第21条
- (理事会)
- 理事会は、理事長がこれを招集する。
- 第22条
- 理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決する。
- 第23条
- 理事会の運営を円滑に推進する為、常任理事会を設けることができる。
常任理事会の運営細則については、第26条に基づき定める。 - 第24条
- (会計経理)
- 本会の資金は、理事会費、チーム登録年会費、賛助会費、広告費、及び寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。
- 第25条
- 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月末日までとする。
- 第26条
- 会計は、年度毎に収支決算書を作成し、常任理事会、理事会の承認を得て、監事の監査を経た上で、総会の最終承認を得なければならない。
- 第27条
- (細則)
- 本規約のほか、必要に応じ細則を設ける。細則の制定及び変更は、理事会の議決による。
- 第28条
- (規約の疑義の裁定)
- 本規約の施行に関して疑義が生じた場合には、理事会の議を経た後、理事長が裁定する。
- 第29条
- (規約の改正)
- 本規約の改正は、総会の議決を必要とする。
〔1〕細 則 (会員規定)
- 第1条
- 会の目的に賛同する市内外チーム、団体、個人、法人は本会の会員になる資格を有する。
- 第2条
- 本会に加入しようとする者は、所定の入会申込書を提出し理事会の承認を得て総会で承認後、会員となる。
- 第3条
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本協会の会員は次の通りとする。
- ラグビースクール・中学チーム会員
- 高校チーム会員
- 大学チーム会員
- 社会人・クラブチーム会員
- 賛助会員
- 第4条
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本会の年間会費は各チーム次の通りとする。
1.ラグビースクール> 年額 3,000円 2.中学チーム 年額 3,000円 3.高校チーム(納入は寄付方式とする) 年額 5,000円 4.大学チーム 年額 7,000円 5.社会人・クラブチーム 年額 7,000円 6.賛助会員・ラグビーファンクラブ員 年額 1口 5,000円 以上 - 第5条
- 本会の理事役員は年会費を月/1,000円とする。
〔2〕常任理事会 (運営規則)
- 第1条
- 本規則は、常任理事ならびに常任理事会に関し、その選出方法及び組織構成ならびに運営方法について定める。
- 第2条
- 理事の所属母体を考慮の上、理事の中から若干名を理事会の互選により常任理事とし、理事長が委嘱するものとする。
- 第3条
- 常任理事会は、理事長及び副理事長・常任理事により構成する。
尚、会長、副会長、監事、会計担当理事は、常任理事会に出席することができる。 - 第4条
- 常任理事会は、総会ならびに理事会の決定に基づき、協会の業務執行に関する具体的な日常業務の遂行にあたる。
- 第5条
- 常任理事会で審議決定した内容については、次の理事会に報告し、承認を得るものとする。
- 第6条
- 常任理事会は、理事長がこれを招集する。
付則:本規約は平成28年4月1日より施行する
初版作成:平成27年10月1日に協会立上げとして作成
2版作成:平成28年7月1日副理事長枠の追加修正。