川崎市ラグビーフットボール協会規約
- 第1条
- (名称)
- 本会は、川崎市ラグビーフットボール協会(以下「本会」という)と称する。
- 第2条
- (事務所)
- 本会は、その事務所を川崎市内に置く。
- 第3条
- (目的)
- 本会は、川崎市スポーツ協会に加盟するとともに、神奈川県ラグビーフットボール協会の支部組織として、川崎市及びその周辺地区に於けるラグビーフットボール競技の健全なる普及及び発展を通して、地域スポーツの振興に寄与することを目的とする。
- 第4条
- (事業)
- 本会は、前条の目的を達成するため、つぎの事業を行う。
-
- 競技会の開催
- 技術・安全講習会の開催
- 競技規則講習会の開催
- 幼児(満3歳以上)、小中学生を対象としたラグビースクールの運営
- 市民・市民団体との交流
- スポーツ振興のための事業の受託
- その他本会の目的に沿った事業
- 第5条
- (役員)
- 本会には、次の役員を置く。
-
- 会長
- 1名
- 副会長
- 3名以内
- 理事長
- 1名
- 理事
- 10名以内
- 監事
- 1名
- 第6条
- (名誉会長、顧問、事務局員)
- 本会には役員以外に以下を置くことができる。
-
選任は理事会の推薦を受け、総会決議により決定する。
- 名誉会長
- 1名
- 顧問
- 若干名
- 事務局員
- 若干名
- 第7条
- (役員の選任および解任)
-
- 会長及び副会長は、理事会が推薦し、総会決議により選任する。
- 理事長は、理事の互選により決定する。
- 理事は、理事会及び加盟団体が推薦し、総会決議により選任する。
- 監事は、理事会が推薦し、総会決議により選任する。
- 役員に不行跡があった場合には、総会は当該役員の解任を決定できる。
- 第8条
- (役員の任期)
- 役員の任期は2年とする。ただし、重任を妨げない。役員が自己その他の理由により、その任を辞する場合には補欠者を選任する。補欠者の任期は前任者の任期の残りの期間とする。
- 第9条
- (役員の職責)
-
- 会長は、本会を代表するとともに本会に関する一切の業務を統括する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
- 理事長は理事会を組織し、本会の業務一切を企画し、執行する。
- 理事は理事会を通して、本会業務の企画・執行等に参画する。
- 監事は規約、会計に関して監査を行い、その結果を理事会に報告する。
- 第10条
- (総会及び理事会)
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1.総会
- 総会は年1回の開催を原則とし、必要がある場合には、臨時総会を開催する。
- 総会は会長が招集する。総会は役員の2/3以上の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数をもってする。ただし、委任状をもって出席とみなすことができる。役員全員が同意した場合、書面(電磁的記録を含む)による開催、決議も可能とする。
- 総会における決議事項、承認事項は以下とする。
- イ.年度事業計画及び予算、事業報告および決算の決議
- ロ.役員担当業務の承認
- ハ.協会規約の改廃
- ニ.その他必要事項
- 総会の議長は理事長がつとめる。
- 理事会は必要に応じて開催する。
- 理事会は理事長が招集する。理事会は、理事の2/3以上の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数をもってする。理事全員が同意した場合、書面(電磁的記録を含む)による開催、決議も可能とする。
- 理事会の執行業務
- イ.事業計画及び予算案、事業報告及び決算案の策定
- ロ.総会で決議された年度事業計画の執行
- ハ.第7条 役員の選任、に関わる候補者の推薦
- ニ.その他総会決議事項の策定と提案
- ホ.その他必要事項
- 第11条
- (会計)
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- 本会の会計・事業年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- 本会の経費は、川崎市スポーツ協会、神奈川県ラグビーフットボール協会の助成金・委託金、加盟団体会費、競技会等の参加費等をもってまかなう。
- 第12条
- (加盟団体)
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神奈川県ラグビーフットボール協会会員のうち下記のチームが本会への加盟資格を有する。
- 1)川崎市内に在住・在学・在勤するメンバーによって構成され、主に川崎地区を活動の拠点としているチーム。
- 2)理事会により特に認められたチーム。
- 第13条
- (競技等への参加)
- 第12条 1)、2)項のチーム、並びに理事会により特に認められたチームは、本会の主催・主管する競技会等に参加することができる。
- 第14条
- (規約の改廃)
- 本規約の改廃は、本会規約、第10条1.3)ハ.の定めによる。
- 付則:
- この規約は、平成11年4月1日より施行する。
- 改訂:
- 平成18年6月8日・第5条の1.「副会長を2名以内」を「3名以内とする」。
- 改訂:
- 平成25年6月8日・規約条文の川崎市体育協会を[川崎市スポーツ協会]とする。
- 改訂:
- 平成27年9月8日・第5条の1.「顧問 2名以内」を追加。
- 改訂:
- 平成29年6月10日・第4条の4.に「幼児」を、6.項として事業実態に合わせて「スポーツ振興のための事業の受託」追加。第5条を役員と第6条、役員以外に分割し、役員範囲を明確化、第6条、第7条、選任、選出、定める、の用語の適正化、選任を理事会でなく総会権限に変更、第7条に「役員解任条項」を追加、第10条、「会議」を総会と理事会に分けて記載し、それぞれの業務執行範囲を明確化、臨時総会の開催、書面決議の規程について追記。第12条の「加盟団体」を第12条「加盟団体」と第13条「競技等への参加」に分割し、運営実態に合わせる。第12「規約の改廃」を第14条に繰り下げ、合わせて第10条呼び出しに変更。
【参考】
「神奈川県ラグビーフットボール協会規約」より抜粋
- ○ 本則
- 第3条
- 本会は関東ラグビーフットボール協会の下部組織として神奈川県におけるラグビーフットボールの中枢機関となり、競技の健全な発達及びその普及を図ることを目的とする。
- ○ 細則
- 第9章 関係団体
第44条 (支部) -
川崎市ラグビー協会は本会会員の川崎市に在住するチームにより組織され、本会理事会の監督下に次のとおり川崎市体育協会関係の行事の運営に当たるものとする。
- 市協会の会員は同時に本会会員でなければならない。
- 会長以外の役員は、各加盟チームからの推薦により選出し、本会理事会の承認を受けなければならない。
- 市協会は、本会の承認を得て川崎市スポーツ協会に加盟する。
- 市協会の運営は本会の分与金と川崎市スポーツ協会の補助金その他を以って之を賄う。
- 市協会は、川崎市主催の市民ラグビー大会を主管する。
- 毎会計年度末には、決算報告書及び事業報告書を提出しなければならない。
以上