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- 協会について
- 定款
- 小田原市ラグビーフットボール協会規約
小田原市ラグビーフットボール協会規約
- 第1条
- (名称)
- この会は,小田原市ラグビーフットボール協会と称する。英名は Odawara Rugby Football Union(略称ORFU)と称する。
- 第2条
- (事務所)
- この会の事務所を,小田原市内に置く。
- 第3条
- (目的)
- 本会は、神奈川県ラグビーフットボール協会の下部組織として、小田原市を中心とした一般市民に対し、ラグビーフットボールの振興・普及・支援に関する事業を行う事を目的とする。
- 第4条
- (活動・事業)
- 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
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- 競技会の開催およびその主管。
- 競技の技術講習会の開催および指導。
- 競技規則講習会の開催。
- 小中学生を対象としたラグビースクールの運営。
- ラグビーフットボールの宣伝および普及
- 市民・市民団体との交流。
- その他、協会の目的に必要な一切の事項。
- 第5条
- (役員)
- 本会は、次の役員を置く
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- 会長
- 1名
- 副会長
- 3名以内
- 理事長
- 1名
- 理事
- 数名
- 監事
- 1名以上
- 本会には、次の役員を置くことができる
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- 顧問
- 数名
- 事務局
- 数名
- 第6条
- (役員の選出)
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- 会長・副会長および理事長は、理事会が推薦し、総会にて承認する。
- 理事は、会員より選出する。
- 監事は、理事会が選出する。
- 第7条
- (役員の職務)
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- 会長は、本会を代表すると共に本会に係る業務の一切を統括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長不在時はその職務を代行する。
- 理事長は、理事会を組織し,本会に係る業務の一切を企画し、実行する。
- 理事は、理事会に参画し、本会における業務の企画及び実行に参画する。
- 監事は、本会の規約及び会計に関して監査を行い、その結果を理事会に報告する。
- 第8条
- (役員の任期)
- 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
なお、現役員は任期満了後も次期役員が就任するまで職務を継続するものとする。
役員が事故その他の理由により、その任を辞する場合には補欠者を選任する。補欠者の任期は前任者の任期の残りの期間とする。
- 第9条
- (会議)
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- 総会は年1回開催する。
- 理事会は必要に応じ開催する。
- 会議は会長がこれを召集する。本会の会議は2分の1以上の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数の同意を得て決する。
ただし、委任状をもって出席とみなすことができる。
- 第10条
- (会計)
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- 本会の資金は、会費、寄付金及びその他の収入を以てこれに充てる。
- 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌3月31日に終わる。
- 本会の収支は、会計年度ごとに収支報告書を作成し、監事の監査を経たうえで、総会の承認を要する。
- 会員より徴収する会費等の金額は別途定める。
- 会員より徴収した会費等は原則として返還しない。
- 第11条
- (退会)
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- 会員が退会しようとするときは、その旨を書面により届け出なければならない。
- 本会は、会員が会費等を正当な理由無く滞納し、督促に応じないときは、当該会員を退会させることができる。
- 本会は、会員が本規約に反する行為を行ったとき、あるいは公俗良序に反する行為を行ったときは、当該会員を退会させることができる。
- 第12条
- (細則)
- 本会は、本規約に定めるもののほか、本会の目的達成及び運営に必要な細則を定めることができる。
- 第13条
- (改廃)
- 本協会の規約の改廃に関しては、理事会に於いて審議・決議する。
附則 この規約は平成27年9月1日をもって発効する。
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