鎌倉市 ラグビーフットボール協会 規約
第 1 条 |
(名 称) |
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本協会は鎌倉市ラグビーフットボール協会という。 |
第 2条 |
(所 在 地) |
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本協会は事務局を
〒248-0031 鎌倉市 鎌倉山 4−10−6
中谷 旭 気付 TEL0467-32-0154に置く。 |
第 3条 |
(目 的) |
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本協会は鎌倉市体育協会に所属し、神奈川県ラグビーフットボール協会加盟団体として、鎌倉市におけるラグビーフットボールの健全な発展およびその普及を図ることを目的とする。 |
第 4条 |
(事 業) |
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本協会は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。 |
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1. |
競技会の開催およびその主管。 |
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2. |
競技の技術講習会の開催および指導。 |
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3. |
競技規則の解説および普及 |
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4. |
競技者の保健、安全対策に関する事項 |
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5. |
ラグビーフットボールの宣伝および普及 |
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6. |
市民団体との交流および広報活動。 |
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7. |
上部団体および加盟団体相互の連絡調整。 |
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8. |
その他、協会の目的に必要な一切の事項。 |
第 5条 |
(組織、加盟および脱退) |
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1. |
本協会は鎌倉市内のラグビーフットボール団体をもって組織する。 |
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2. |
第5条第1項の鎌倉市内ラグビーフットボール団体は理事会の承認を得て、本協会に加盟することが出来る。 |
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3. |
本協会は加盟団体が第5条第1項に掲げる資格を失ったときまたは加盟団体として不適と認めたときは、理事会の承認を得て脱退させることができる。 |
第 6条 |
(役 員) |
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本協会に次の役員を置く |
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1. |
会 長 |
1 |
名 |
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2. |
副 会 長 |
若 干 |
名 |
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3. |
理 事 長 |
1 |
名 |
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4. |
理 事 |
20 |
名以内 |
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5. |
監 事 |
1 |
名 |
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第 7条 |
(会長選任) |
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会長は理事会で選出する。必要な場合は神奈川県ラグビーフットボール協会および鎌倉市体育協会へ届け出る。また、総会へ報告する。 |
第 8条 |
(理事長選任) |
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理事長は理事の互選によって定める。 |
第 9条 |
(副会長、理事および監事選任) |
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副会長は理事の中から互選によって定める。理事は加盟団体の代表者またはそれに代わるべく役員および理事会の推薦した者を理事会にて選出する。監事は理事会で選任し、総会へ報告する。 |
第10条 |
(顧 問) |
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顧問は、本協会に対し、著しく功績のあった者の中から、随時、理事会にて選出することが出来る。顧問は会長の諮問や本協会の事業達成のために協力しなければならない。 |
第11条 |
(任 期) |
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役員の任期を次の通り定める。ただし、役員が長期にわたりその任を執ることが出来ない場合には、代行者を選任することが出来る。但し、その任期は前任者の残任期とする。 |
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1. |
会 長 |
2 年 |
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2. |
副 会 長 |
2 年 |
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3. |
理 事 長 |
2 年 |
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4. |
理 事 |
2 年 |
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5. |
監 事 |
2 年 |
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第12条 |
(引 継) |
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役員はその任期が満了した場合でも、後任者が就任するまではその職務を行う。 |
第13条 |
(会長職務) |
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会長は本協会を代表し、目的遂行の任に当たる。会長がその職務を執行できなくなった場合は副会長または理事長がその職務を代行する。 |
第14条 |
(理事長職務) |
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理事長は理事会を統括する。 |
第15条 |
(理事職務) |
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理事は理事会を組織し、総会の決議事項および本協会の目的達成に必要な事項につき、企画および事業達成の職務を執行する。 |
第16条 |
(会 議) |
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本協会は次の通り会議を開催する。各会議は会長がこれを召集し各々の会議の構成役員の3分の1以上の出席をもって成立とし、出席者の過半数の同意を得て決議する。 |
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1. |
総会は年1回開催するが、必要に応じ臨時総会を開催することが出来る。 |
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2. |
理事会は年4回以上開催する。 |
第17条 |
(経 費) |
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本協会の経費は加盟団体の加盟料、年会費および寄付金等で賄う。 |
第18条 |
(年会費・加盟料) |
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本協会の年会費、加盟料は理事会において決定する。 |
第19条 |
(会計年度) |
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本協会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。収支決算および予算は会計年度毎に作成し、監事の監査を経て、理事会の承認を得て、総会に報告しなければならない。 |
第20条 |
(会計監査) |
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監事は会計年度毎にその収支決算および予算を監査しなければならない。 |
第21条 |
(規約の改廃) |
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本協会の規約の改廃に関しては、理事会にて建議し、総会の承認を得る。 |
第22条 |
(解 任) |
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本協会の理事会は、本協会の役員が役員として相応しくない行為等があった場合には、総会の承認を得て、これを解任することが出来る。 |
(平成 3 年5月制定、施行)
(平成 4 年5月改正、施行)
(平成 9 年5月改正、施行)
(平成11年5月改正、施行)
(平成12年5月改正、施行)
(平成14年6月改正、施行) |