平成18年3月 |
1. |
制度の受給 |
資格者と効力発生日 |
|
(1) |
所属チームより加盟している都道府県協会へ提出された個人登録に記載され、登録料を納付した登録完了者。(登録日または登録料納付日のどちらか遅い日をもって有効とする。) |
|
(2) |
個人登録をされた小学生・中学生・ラグビースクールの生徒に対して本制度は有効である。但し、登録料は無料(含む指導者)。 |
|
(3) |
登録料の端月調整は行わない。 |
|
(4) |
前年度の既登録者以外、都道府県協会への個人登録提出日及び登録料納入日
(何れか遅い方)以前に発生した傷害に対しては見舞金の給付は行わない。 |
2. |
対象期間 |
平成18年4月1日〜平成19年5月31日 |
3. |
プレーヤー以外の登録 |
|
|
指導者、メディカルサポーター、マネージャー(含む女子)等、チーム関係の非プレーヤーで、個人登録を都道府県協会に提出し登録料を納入した者はこの制度が適用される。 |
4. |
登録者の追加及び中途脱退 |
|
(1) |
個人登録提出後追加登録者が生じた場合、速やかに都道府県協会に追加の個人登録を提出すると共に登録料の納入を行い、諸手続きが完了した後この制度を適用する。 |
|
(2) |
登録者が当該年度内に中途脱退しても、納入した登録料は返還しない。 |
5. |
傷害見舞金の請求手続き |
|
登録者に傷害診断書に記載の見舞金給付表の各級に該当する傷害が発生した場合、チームの代表者及び都道府県協会は次の手続きをする。 |
|
(1) |
「傷害報告書(見舞金請求書)」 |
|
|
傷害発生日から30日以内に必要事項を記入の上、所属する都道府県協会に提出する。都道府県協会の受付日をもって受理日とする。特別の理由のない限り、提出が傷害発生日から30日を経過したものは審査の対象外となり、傷害に該当する見舞金の給付を受けられない。 |
|
(2) |
「傷害診断書」 |
|
|
傷害診断書は、医師あるいは歯科医師のものに限る。(整骨院・接骨院のものは対象外になる)
傷害診断書は確定診断後速やかに都道府県協会に提出する。但し、6ヶ月以内を限度とする。 |
|
(3) |
各チーム及び都道府県協会は、必ず「傷害報告書(見舞金請求書)」のコピーをとり保管する。 |
6. |
死亡見舞金請求の手続き |
|
チーム代表者は「傷害報告書(見舞金請求書)」及び医師の「死亡診断書」または「死体検案書」を1通添えて都道府県協会に提出する。都道府県協会はその内容を点検し確認印を押印し、地域協会に提出する。 |
7. |
見舞金の給付 |
|
日本協会は、三地域協会審査委員会の審査に基づいて、当該都道府県協会所定の金融機関宛見舞金を送付する。 |
8. |
試合に関する禁止事項 |
|
下記のような試合は、安全対策の見地から日本協会の通達により禁止されている。
練習試合、親善試合など名称のいかんを問わないので、各チームは厳守されたい。 |
|
(1) |
中学生チーム(ラグビースクール含む)が、高校、大学、クラブ、社会人チームと対戦すること。 |
|
(2) |
高校チームが、大学、クラブ、社会人チームと対戦すること。 |
|
(3) |
7〜8月の高温多湿期の試合は、日本協会、関東協会が特に認めた場合以外禁止されている。 |